下諏訪南小学校 PTA 会則

第 1 章 総 則
第 1 条(名称・事務局)

  1. 本会は下諏訪南小学校 PTA と称する。
  2. 本会は、学校長の承諾を得て、事務局を下諏訪南小学校内に置く。
    第 2 条(目的と性格)
  3. 本会は、保護者と教職員が個人の自由な意思に基づき学びあい、協力しあって、本
    校に通う全ての児童に対し健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
  4. 本会は、社会教育法第 10 条に定める「社会教育関係団体」として、学校(行政)
    とは独立した対等な協力関係にあり、学校運営の下請け機関ではない。
  5. 本会は、特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的としない活動を行う。
    第 2 章 会員・入退会
    第 3 条(会員資格) 本会は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した次の者
    をもって構成する。
  6. 下諏訪南小学校に在籍する児童の保護者
  7. 下諏訪南小学校の教職員
    第 4 条(入会および退会)
  8. 【入会の任意性】 本会への入会は任意(自発的な入会届提出必須)であり、強制
    されるものではない。児童の入学をもって自動的に会員となることはない。
  9. 【入会手続き】 入会を希望する者は、毎年度、所定の「入会届」を提出し、会費
    を納入することで会員となる。
  10. 【退会の自由】 会員は、年度の途中であっても、退会届を提出することで自由に
    退会することができる。
  11. 【非会員の扱い】 本会は、会員・非会員を問わず、本校に在籍するすべての児童
    に対し、公平に活動の成果を還元するよう努める。
    第 3 章 個人情報の保護
    第 5 条(個人情報の取り扱い)
  12. 【取得の原則】 本会は、活動に必要な個人情報を、学校や他団体から流用するこ
    となく、会員本人から直接取得する。
  13. 【利用目的の限定】 取得した個人情報は、本会の活動連絡、会務運営、および緊
    急時の連絡のみに使用し、目的外の利用は行わない。
  14. 【第三者提供の禁止】 本会は、法令に基づく場合を除き、会員の事前の同意なく
    個人情報を第三者(学校、教育委員会、地域団体、上部関連団体等を含む)に提供
    しない。
  15. 【管理と廃棄】 会員情報は厳重に管理し、退会時または年度終了後は、更新に必
    要な情報を除き、速やかにかつ確実に破棄・削除する。

第 4 章 組 織
第 6 条(構成) 本会は、第 3 条に定める会員によって構成される。
第 7 条(活動組織)

  1. 本会は会務遂行のため、必要に応じて委員会(プロジェクトチーム)を設けること
    ができる。
  2. 前項の活動への参加は、会員の自発的な意志(挙手制)によるものとし、動員や割
    り当ては行わない。
    第 5 章 役員
    第 8 条(役員構成) 本会には次の役員をおく。 会長 1 名、副会長 若干名、会計 1 名、
    書記 1 名、会計監査 2 名
    第 9 条(役員の選出)
  3. 【欠員の扱い】 立候補者が定数に満たない場合は、その役職を空席とする。役員
    不在を理由に会員に就任を強制してはならない。
    第 10 条(任期) 役員の任期は 1 年とする。ただし再任は妨げない。(会計および会計監
    査は再任不可とする。)
    第 11 条(役員の任務) 会長は本会を代表し会務を統括する。その他の役員は会長を補佐
    する。
    第 6 章 会 議
    第 12 条(総会)
  4. 総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
  5. 総会は、事業計画、予算決算、会則の改廃、役員の承認、関係団体の加盟および脱
    退、解散、その他重要事項を審議・決定する。
  6. 決議に当たっては全会員に向けてオンライン又はアンケート形式にて賛否を問い半
    数以上の回答を構成要件とする。
    第 13 条(運営委員会) 総会に次ぐ議決機関として、役員による運営委員会を置く。
    第 7 章 会 計
    第 14 条(経費) 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金をもって充てる。
    第 15 条(会費および徴収方法)
  7. 会費の額は総会において決定する。
  8. 会費の徴収および管理は本会が主体となって行う。
  9. 関係団体(PTA連合会等)への分担金は、総会の承認を得た予算の範囲内で支出
    する。
    第 16 条(会計年度) 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
    第 8 章 安全・補償(活動制限の明記)
    第 17 条(安全管理と活動範囲の制限)
  10. 本会は、活動中の事故や怪我に備え、PTA活動を対象とした賠償責任保険および
    傷害保険に加入する。
  11. 【活動の制限】 本会の活動範囲は、前項の保険が適用される範囲内に厳格に限定
    する。
  12. 【適用外活動の禁止】 保険の適用対象とならない活動(個人的な親睦会、危険を
    伴う作業、未承認の地域行事への参加等)については、本会の活動としては認めな
    い。
  13. 【肩書き使用の禁止】 前項に該当する活動に参加する場合、会員はいち個人の資
    格で行うものとし、本会役員および会員としての名称・肩書きを使用してはならな
    い。これにより、本会は当該活動に起因する一切の責任を負わない。
    第 9 章 対外関係(充て職の拒否を明記)
    第 18 条(関係団体との基本的関係)
  14. 本会は、独立した任意の社会教育関係団体であり、いかなる団体の上部組織・下部
    組織の関係にも属さない。
  15. 他団体との連携・協力は、本会の目的達成に資する場合において、対等な立場で行
    うものとする。
    第 19 条(充て職および強制の禁止)
  16. 【充て職の禁止】 本会の役員または会員であることを理由として、本人の自由な
    意思に反し、他団体(PTA連合会、行政委員会、青少年育成団体、地域自治組織
    等)の役職や任務に就くこと(いわゆる充て職)は、これを一切認めない。
  17. 他団体の役職への就任要請があった場合、本会はあくまで候補者の周知のみを行
    い、就任の可否は当該個人の自由意志により決定する。本会が組織として就任を強
    制または割り当てることはない。
    第 10 章 解散
    第 20 条(解散)
  18. 本会は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の承認を得て解散することができ
    る。
  19. 解散時に有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄
    付するものとする。
    第 11 章 附 則
    第 21 条(改廃) 本会則の改廃は、総会において出席者の過半数の承認を得なければなら
    ない。
    第 22 条(施行) 本会則は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。