1 下諏訪南小学校PTA会則
第 1 章 総 則
第1条
本会は下諏訪南小学校PTAと称し、事務局を南小学校に置く。
第2条
本会は保護者と先生が協力しあい、学校と家庭と社会の連携を緊密にし、学校教育・社会教育の進展に寄与し、児童の福祉増進を図るとともに会員相互の教養を高めることを目的とする。
第 2 章 会員・準会員
第3条
本会は次の者を会員・準会員とする。
1.会員
(1) 下諏訪南小学校児童の保護者
(2) 下諏訪南小学校学校長及び県費負担の常勤教職員
2.準会員
(1) 来年度入学予定児童の保護者
(2) 児童の祖父母
(3) 本会の依頼する講師・インストラクター
第 3 章 組 織
第4条
本会は校内PTAと校外PTAよりなり、校内に各学年PTA、校外に各区PTAをおく。学年PTAは各学級、各区PTAは各町に最小単位を形成し、各学級、各町を冠とする。
第5条
本会は会務遂行のため必要な専門委員会を設ける。専門委員会については別に定める。
第 4 章 役員及び職員
第6条
本会には次の役員をおく。
1.本会の役員
会長 1 名
副会長 3 名 (内 1 名は学校長)
理事 若干名
会計 1 名
庶務 1 名 (教職員)
監事 2 名
2.校内、校外PTAの役員
会長 各区、各学年に 1 名
副会長 各区、各学年の 2 名、但し学年PTAにおいては内 1 名を教職員とする。
幹事 各区PTAの 1 名ずつ、各学級に 3 名(少なくとも 1 名は女性)とし、教職員は県費負担の常勤職員全員とする。
その他、各区の役員選出(副会長・会計など)は、各区の実情に応じて行う。
第7条
役員は次によって選出する。
1.会長、副会長、監事は幹事会において会員中より選出する。
2.会計、庶務は会員中より、会長が委嘱する。
3.各区、各学年PTAの正副会長は、各区学年の幹事会において会員中より選出する。
4.幹事は各単位PTAの会員中より選出する。
5.理事は正副会長、各区、各学年PTA会長、学年より選ばれた女性幹事若干名、会計、庶務と会務遂行上必要とする職員とする。
第8条
役員の任務は1年とする。但し重任は妨げない。また補充の役員の任期は前任者の在任期間とする。
第9条
本会は理事会の決議により顧問をおくことができる。
第10条
役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を処理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.会計は本会の経理を担当する。
4.庶務は庶務一般を担当する。
5.各区学年PTA正副会長はその会の会務を遂行する。
6.幹事は各単位PTAにおいて、それぞれ会務を遂行するとともに、本会の幹事会を構成し、次の機能をもつ。
(1)予算・決算の審議決定
(2)会則の変更について審議決定
(3)会費の決定
(4)各種重要原案の審議決定
7.理事は理事会を構成し、次の機能をもつ。
(1)幹事の決定事項の実行処理
(2)各種原案の作成
(3)その他本会運営に関する事項の審議処理
8.監事は本会の会計を監査する。
第 5 章 会 議
第 11 条
本会は次のような会議をもち、会長がこれを招集する。
1.総会は会の最高決議機関であり、年度当初定期総会を開き、次の事項を行う。
(1)事業報告
(2)決算・予算の承認
(3)役員、会則の変更の承認
(4)その他必要と認められる事項
但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.幹事会は幹事会の機能をはたすとともに、緊急の場合は総会にかえることができる。
3.理事会は会務を執行する。
第 6 章 会 計
第 12 条
本会の経費は会員・事業収入・寄付金をもってこれにあてる。
第 13 条
本会の会費は 1 家庭を単位とする。
第 14 条
本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる。
第 7 章 付 則
第 15 条
本会は 1971 年 4 月 1 日より実施する。
本会則は一部改正し、1996 年 4 月 1 日より実施する。
本会則は一部改正し、2021 年 4 月 1 日より実施する。
委 員 会
第 1 条
本会は会則第 3 章第 5 条により、次の委員会を設ける。
1.南っ子応援委員会
2.広報委員会
3.親子ふれあい委員会
4.子育て委員会
5.地域見守り委員会
6.総務委員会
第 2 条
各委員会の構成は次の通りとする。
1.委員長 1 名
2.副委員長 若干名
3.委員 若干名
第 3 条
正副委員長・委員の選出は、次の通りに行う。
○正副委員長は会長がこれを理事会にはかり、理事中より選出する。
○委員は、
1.南っ子応援委員
学級PTAより 1 名、各学年PTA・各地区PTAより互選により若干名と教職員若干名。
2.広報委員
各学年PTAより互選により若干名と教職員若干名。
3.親子ふれあい委員
学級PTAより 1 名、教職員若干名。
4.子育て委員
学級PTAより 1 名、教職員若干名。
5.地域見守り委員
地区PTAと教職員若干名とするが、各町の実状に応じて増員してもよい。
6.総務委員
正副会長、会計、庶務の理事とする。
第 4 条
各委員会の事業目的は次の通りとする。
○南っ子応援委員会
…学級活動を通じて先生と保護者間の相互理解と絆を深め、子ども達「南っ子」の心に響き、小学校の思い出に残る活動を行う。
〇広報委員会
…PTA活動の発信等の広報活動を行う。
〇親子ふれあい委員会
…ふれあい環境整備等の事業を通じて親子と会員同士の交流、親睦を図る。また、学校周辺の環境整備並びに施設の点検を行い学校にお
ける災害防止に努める。
〇子育て委員会
…子育て、家庭教育における問題の把握と研究に努め会員の資質向上を図る。
〇地域見守り委員会
…学校と協力して児童の校外生活全般を指導する。また児童の登下校の安全確保のために協力する。
〇総務委員会
…PTA活動のうち、事務局及び財務の管理、会費の徴収、事業計画書、報告書、収支決算書等の作成、各種会合開催に関する事項を行う。
第 5 条
本細則は 1971 年 4 月 1 日より実施する。
本細則は一部改正し、1996 年 4 月 1 日より実施する。
本細則は一部改正し、2001 年 4 月 1 日より実施する。
本細則は一部改正し、2007 年 4 月 1 日より実施する。
本細則は一部改正し、2021 年 4 月 1 日より実施する。
2 慶弔規定
(1)弔 事
1.会員の場合 3,000 円
2.児童の場合 3,000 円
3.理事及び教職員の場合 理事会の協議の上決定する。
(2)病気見舞
1.理事及び教職員が 10 日以上入院または 1 ヶ月以上病臥の場合 3,000 円
2.その他不慮の災害が生じた場合、理事会で協議の上決定する。
(3)災害見舞
1.会員が災害にあった場合 3,000 円
2.その他の場合、理事会で協議の上決定する。
(4)慶 事
1.教職員の結婚には祝電を贈る。