第1章 総則
(目的)
第1条
1. 本細則は、下諏訪南小学校PTA(以下「本会」という)における会計処理の基準を定め、会費等の適正かつ透明性の高い管理、ならびに確実な引き継ぎを行うことを目的とする。
(会計年度)
第2条
1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計担当者の責務)
第3条
1. 会計担当者は、本細則に則り、常に正確かつ明瞭に会計処理を行わなければならない。また、特定の個人による業務の独占やブラックボックス化を防ぐため、常に会長および副会長と連携し、情報の共有に努めるものとする。
第2章 収入および支出
(事前伺いの原則)
第4条
1. いかなる理由(緊急時や感染症対策等)であっても、適切な事前手続きを省略し、事後にまとめて処理を行うことは固く禁ずる。
2. 収入がある場合は、必ず事前に「入金伺い」を作成し、会長(または承認権限を持つ役員)の決裁を受けなければならない。
3. 支出を伴う場合は、必ず事前に「出金伺い」を作成し、見積書等を添付の上、会長(または承認権限を持つ役員)の決裁を受けなければならない。
(支出の実行と領収書の徴取)
第5条
1. 支出は、前条の決裁が完了した後に実行するものとする。
2. 支出に際しては、必ず本会宛(下諏訪南小学校PTA)の領収書、レシート、または支払いを証明できる証憑類を受け取らなければならない。
(単年会計の原則と繰越金の取り扱い)
第6条
1. 本会の会計は単年会計を原則とする。
2. 年度末において残金が生じた場合は返金を基本とし、次年度へ必要以上の繰越は行わないものとする。
3. 周年事業等の特定の目的のために繰越を行うことは認めない。
4. 次年度への繰越金が生じる場合については、年度末の会計報告に正確な金額を明記し、承認を得なければならない。
第3章 帳簿および証憑類の管理
(証憑類の処理)
第7条
1. 徴取した証憑類(領収書等)は、紛失を防止するため、速やかに指定の台紙に貼付し、「出金伺い」および会計帳簿と照合できる状態で整理・保管しなければならない。
(帳簿および証憑類の保管期間)
第8条
1. 会計帳簿、証憑類、入出金伺い等の会計関係書類は、該当年度の決算および監査終了後から最低7年間、本会の指定する場所(PTA専用の鍵付きキャビネット)で厳重に保管しなければならない。
2. いかなる理由があっても、保管期間を満たない書類を個人の判断で破棄・紛失してはならない。
第4章 監査
(監査の独立性と実施)
第9条
1. 会計監査は、会計担当者から独立した「会計監査委員(または監事)」が厳格に実施しなければならない。
2. 会計担当者が監査を主導、または監査委員を兼任することは固く禁ずる。
3. 監査委員は、帳簿と証憑類(台紙貼付済みのもの)の突合、および残高証明との照合を行い、不明点がある場合は会計担当者に説明を求め、是正させなければならない。
第5章 引き継ぎ
(確実な引き継ぎの義務)
第10条
1. 会計担当者は、年度末の決算および監査終了後、速やかに次年度の担当者へ業務の引き継ぎを行わなければならない。
2. 引き継ぎにあたっては、前年度以前の証憑類、帳簿、通帳、印鑑等をすべて揃え、新旧担当者および会長(または副会長)立会いのもと、現物確認を行うこととする。
3. 過去の資料が欠損している状態や、口頭のみでの不完全な引き継ぎは認めない。
第6章 附則
(細則の改廃)
第11条
1. 本細則の改廃は、役員会の承認を経て決定し、総会において報告するものとする。
(施行)
第12条
1. 本細則は、令和8年4月1日より施行する。
