第1条(目的) 本規定は、下諏訪南小学校PTA(以下、本会)が、時代に即した持続可能で任意性の高い組織へと運営体制を抜本的に見直すための準備期間として「休会」措置をとるにあたり、その期間中の組織管理、会計保全、および移行準備に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(休会の定義および期間)
休会とは、本会の目的を維持しつつ、各種委員会活動、定例行事、および従来の役員選出など、本会の通常の事業活動を一時的に停止する状態をいう。
休会期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。ただし、必要と認められる場合は、第7条に定める手続きを経て期間を延長することができる。
第3条(休会期間中の活動停止事項) 休会期間中は、以下の活動を停止する。
(1) PTA会費の徴収
(2) 各種委員会(専門委員会・学年委員会等)の活動および新たな委員の選出
(3) 本会主催の定例行事の企画・運営
(4) 地域団体等への、本会からの充て職としての役員派遣
第4条(休会中の運営体制・休会事務局)
休会期間中の本会の財産保全、窓口対応、および次期体制に向けた協議の「準備」を行うため、「休会事務局(または休会対応窓口)」を設置する。
休会事務局は、休会決議時の総務委員会役員のうち継続を希望する者、学校代表者、および休会前の年度の会員の中から公募により参加を希望する者をもって構成する。
前項の公募は、休会期間中において必要に応じて随時実施するものとする。
休会期間中、いかなる会員に対しても新たに役員等の就任を強制することはなく、休会事務局への参加は完全な自由意志に基づくものとする。
第5条(休会事務局の職務および権限の制限)
休会事務局は、休会期間中において以下の実務および準備作業のみを担う。
(1) 本会の保有する口座、資金、備品、および個人情報の厳格な管理と保全(※金融機関における口座名義等の便宜上、休会期間中の口座管理は休会前年度の会長名義にて継続するものとする)
(2) 会員および外部団体等からの問い合わせに対する窓口対応
(3) 周年記念基金等の返金・精算業務の確実な執行
(4) 会員になる資格を持つ保護者および教職員を対象とした、今後のPTAのあり方に関するアンケート実施や意見交換会の企画・実施
(5) 活動再開に向けた、新たな運営モデルの設計および素案の作成
(6) 活動再開に向けた次期役員等の募集および準備
(7) 活動再開時における新役員への各種業務の引継ぎ(活動の円滑な再開のため、可能な限り休会前の役員から引継ぎを行うものとする)
休会事務局はあくまで実務と準備を行う機関であり、本会の新たな会則、今後の組織のあり方、活動方針等に関する決定権を一切有しない。本会の運営にかかわるすべての重要な決定は、本会会則に則り、全会員を対象とした総会(または臨時総会)の決議を経なければならない。
第6条(休会中の会計)
休会期間中はPTA会費を徴収しない。
休会期間中の休会事務局の活動(通信費、印刷費、会議費等、最低限必要な運営費)および返金等に伴う事務手数料は、本会の繰越金から支出するものとする。
休会期間中の収支状況は、年度末に監査委員(休会前の監査委員が兼任、または外部委託)の監査を受け、会員に報告しなければならない。
第7条(活動の再開・休会の延長・解散)
休会事務局は、休会期間の終了予定日の1ヶ月前までに、アンケートや意見交換会の結果を踏まえた本会の「活動再開」「休会期間の延長」または「解散」のいずれかの案を策定し、次年度の入会資格者に提示しなければならない。
前項の決定は、書面または電磁的方法による総会(臨時総会)において、本会会則に定める要件(全会員の半数以上の回答をもって成立し、回答者の過半数の賛成)を満たして決議されなければならない。
第 8 条(施行) 本休会規則は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。
